※ 画像 第2次岸田改造内閣 閣僚等名簿 首相官邸ホームページ から
内閣の仕事をわかりやすく解説します。
目次
1 内閣の仕事
① 天皇の助言機関としての機能
「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ」(憲法第3条)
② 行政権の主体としての機能 (憲法第73条)
「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ」(憲法第73条)
- 法律を誠実に執行し、国務を総理すること
- 外交関係を処理すること
- 条約を締結すること
- 法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること
- 予算を作成して国会に提出すること
- 憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること
- 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること
なお、次のような内閣の権能を定めている。
- 最高裁判所の長たる裁判官の指名(第6条)
- 最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官及び下級裁判所の裁判官の任命(第79条、第80条)
- 国会の臨時会の召集の決定(第53条)
- 議案の国会への提出(第72条)
- 参議院の緊急集会の請求(第54条)
- 予備費の支出(第87条)
- 決算の国会への提出(第90条)
- 財政状況についての国会及び国民への報告(第91条)
2 行政改革
- 行政改革は、絶え間なく取り組むべき課題であり、引き続き、構造改革の重要な柱の一つとして、「民間にできることは民間に」、「地方にできることは地方に」等の観点から強力に推進していく必要があります。
- さらに、簡素で効率的な政府をめざし、財政の立て直しに資するとともに、行財政運営の改善・透明化、国民生活の利便性の向上を図ることとしています。
3 公務員
者ではない」と定めています。
② 職務の遂行に当たっては、全力を挙げて専念しなければならないこと
さあ、基礎・基本の用語をしっかり覚えましょう。
◎ 基礎・基本の用語
〇 天皇の国事行為に助言と承認(じょげんとしょうにん)- 日本国憲法第3条
〇 法律の執行(ほうりつのしっこう)- 憲法第73条内閣の職務
〇 条約の締結(じょうやくのていけつ)- 憲法第73条内閣の職務
〇 政令の制定(せいれいのせいてい)- 憲法第73条内閣の職務
〇 全体の奉仕者(ぜんたいのほうししゃ)- 憲法第15条第2項
A 3000万円 B 3500万円 C 4000万円 D 5000万円
💠 内閣の仕事の覚え方
- 天皇の国事行為に助言と承認 てんのう
- 法律の執行 ほう
- 条約の締結 じょう
- 予算案を作成して国会に提出 よ
- 政令の制定 せい
- 最高裁判所長官の指名、その他の裁判官の任命 さい
- 衆議院の解散 しゅう
「内閣の仕事7つの覚え方」
覚え方は「てんのう ほう じょう よ せい さい しゅう」
「天皇 北 条(の)余 生(は)最 終(です)」
= 天皇、法 条(氏の)予 政(は)最 衆(です)
天皇、法 条(氏の)予 政(は)最 衆(です)
☆ ふり返り
◇ ①~⑤に当てはまる言葉を答えなさい。
1 「天皇の国事に関するすべての行為には、(①)を必要とし、内閣が、その責任を負ふ」(憲法第3条)
2 内閣の仕事として、 (②)を誠実に執行し、国務を総理すること、(③)を締結すること、(④)を制定することなどがあります。
3 憲法第15条第2項は、「すべて公務員は、(⑤)であって、一部の奉仕者ではない」と定めています。
💮 答え
① 天皇の国事行為に助言と承認(じょげんとしょうにん)
② 法律の執行(ほうりつのしっこう)
③ 条約の締結(じょうやくのていけつ)
④ 政令の制定(せいれいのせいてい)
⑤ 全体の奉仕者(ぜんたいのほうししゃ)
A 3000万円 B 3500万円 C 4000万円 D 5000万円
答え C 4000万円 ※ 主な特別職の職員の給与
これで基礎学力バッチリです。