31 私たちの消費生活

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🌸 15分集中して身近な生活の場面について考えてみましょう!
あまおう(イチゴ)の写真

※ 画像 果物や野菜のブランド価値を、知的財産として守る  経済産業省  から

私たちの消費生活をわかりやすく解説します。

1 暮らしと消費生活

人間の欲望を充足させるもののうち、目に見える、形のあるものと呼びます。

私たちが日常生活で使うすべてのを、消費財といいます。

そのうち、家電製品や自動車、家具などのように長期間にわたって使うことのできるものは、耐久消費財と呼ばれます。

一方、スポーツや旅行、教育などのように目に見えない、形のないものサービスといいます。

私たちの生活に必要なサービス生産・流通・消費のしくみ全体を、経済といいます。

弁当写真2

画像 お魚を食べて復興を応援しよう in 霞が関を実施します  経済産業省  から

2 消費を支える契約

いろいろな商品を買ったり、サービスを利用するのも契約です。

商品の売買やサービスの利用で、消費者(客)と事業者(販売業者)の間で商品の内容や価格、引き渡し時期などについてお互いが合意すれば、契約は成立します。

契約書や印鑑、サインは証拠を残すためのものなので、たとえ口約束でも契約は成立します。

契約は「法的な責任が生じる約束」ですので、お互いに守る必要があります。

商品の売買契約の場合、販売業者側には「代金を受け取る権利」と「客に商品を引き渡す義務」が発生し、お客さん側は「商品を受け取る権利」と「代金を支払う義務」が発生します。

※ 出典 契約の基礎知識を身につけよう 消費者庁 

さあ、基礎・基本の用語をしっかり覚えましょう。

◎ 基礎・基本の用語

〇 財(ざい)- 目に見える、形のあるもの

〇 消費財(しょうひざい)- 日常生活で使うすべての  

〇 耐久消費財(たいきゅうしょうひざい)- 長期間にわたって使うことのできるもの

〇 サービス  - 目に見えない、形のないもの  

〇 経済(けいざい)- サービス生産・流通・消費のしくみ全体  

👉「クーリング・オフ」は、契約の申込や契約の締結をしてしまった後に、一定期間であれば、無条件で契約の申込を撤回したり、契約を解除できる制度です。訪問販売と電話勧誘販売の場合、クーリング・オフ期間は、法定書面を受けとった日を含めて日間ですか。当てはまる数字次から選びなさい。

日間  B  日間  C  日間   D  日間

答えは最後に

 ふり返り

 に当てはまる言葉を答えなさい。

 人間の欲望を充足させるもののうち、目に見える、形のあるもの(①)と呼びます。

 私たちが日常生活で使うすべてのを、(②)といいます。

 そのうち、家電製品や自動車、家具などのように長期間にわたって使うことのできるものは、(③)と呼ばれます。

 一方、スポーツや旅行、教育などのように目に見えない、形のないもの(④)といいます。

 私たちの生活に必要なサービス生産・流通・消費のしくみ全体を、(⑤)といいます。

💮 答え

① 財(ざい)

② 消費財(しょうひざい) 

③ 耐久消費財(たいきゅうしょうひざい)

 サービス  

 経済(けいざい)

👉「クーリング・オフ」は、契約の申込や契約の締結をしてしまった後に、一定期間であれば、無条件で契約の申込を撤回したり、契約を解除できる制度です。訪問販売と電話勧誘販売の場合、クーリング・オフ期間は、法定書面を受けとった日を含めて日間ですか。当てはまる数字次から選びなさい。

日間  B  日間  C  日間   D  日間

答え   日間

これで基礎学力バッチリです。

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