日本国憲法の平和主義をわかりやすく解説します。
目次
1 前文と第9条
日本国憲法の基本原理の一つ、平和主義が示されているのは、憲法の【前文】と【第9条】です。
【前文の一部】
【第9条】戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認
① 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
日本国憲法は、このように「戦争の放棄」「戦力を保持しない」「交戦権を認めない」を宣言することで、平和主義を徹底しました。
2 自衛隊と自衛権
1950年 朝鮮戦争が始まった。
1950年 警察予備隊がつくられた。
= 在日アメリカ軍が朝鮮戦争に出兵し、GHQの指令で、国内の治安を維持するため
1952年 保安隊になった。
1954年 自衛隊になった。
政府の見解としての保持できる自衛力
= わが国が独立国である以上、主権国家としての固有の自衛権があり、政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。
= 核兵器を「もたず」「つくらず」「もちこませず」という原則です。
さあ、基礎・基本の用語をしっかり覚えましょう。
◎ 基礎・基本の用語
〇 平和主義(へいわしゅぎ)- 日本国憲法の基本原理の一つ
〇 戦力は、これを保持しない - 第9条②
〇 国の交戦権は、これを認めない - 第9条②
〇 自衛隊(じえいたい)- 自衛のための必要最小限度の実力
〇 非核三原則(ひかくさんげんそく)- 核兵器を「もたず」「つくらず」「もちこませず」
A 6カ所 B 60カ所 C 120カ所 D 160カ所
答えは最後に
☆ ふり返り
◇ ①~⑤に当てはまる言葉を答えなさい。
1 日本国憲法の基本原理の一つ、(①)が示されているのは、憲法の【前文】と【第9条】です。
2 日本国憲法第9条② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の(②)は、これを保持しない。国の(③)は、これを認めない。
3 (④)は、日本の平和と独立を守り、国の安全を保つために設置された部隊および機関です。
4 (⑤)とは、核兵器を「もたず」「つくらず」「もちこませず」という原則です。
💮 答え
① 平和主義(へいわしゅぎ)
② 戦力(せんりょく)
③ 交戦権(こうせんけん)
④ 自衛隊(じえいたい)
⑤ 非核三原則(ひかくさんげんそく)
A 6カ所 B 60カ所 C 120カ所 D 160カ所
答え D 160カ所 ※ 海上自衛隊の基地は全国に約60箇所、航空自衛隊の基地(分屯基地を含めて)は全国に73ヶ所あります。
これで基礎学力バッチリです。