環境権と広がる人権保障をわかりやすく解説します。
目次
1 環境権
環境権とは、人間らしい生活環境を求める権利です。
1993年11月19日に、環境基本法が公布、施行された。(公害対策基本法は廃止された)
= この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
2001年 環境省が設置された。
= 環境の保全・整備、公害の防止、原子力安全政策を所管する行政機関
日本国憲法の第13条(幸福追求権)や第25条(生存権)を根拠として提唱されている環境権の一種である権利として
日照権(にっしょうけん)= 建物の日当たりを確保する権利のことです。
嫌煙権(けんえんけん)= たばこの煙に汚されていない、きれいな空気を吸う権利のことです。
2 広がる人権保障
第二次世界大戦後、国連総会において人権の保障に関する宣言や条約が採択されました。
1948年 世界人権宣言が採択されました。
第一条
すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。
1966年 国際人権規約が採択されました。
= 世界人権宣言の内容を基礎として、これを条約化したものであり、人権諸条約の中で最も基本的かつ包括的なものです。
1965年 国際差別撤廃条約が採択され、日本は1995年に加入しました。
= 人権及び基本的自由の平等を確保するため、あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策等を、すべての適当な方法により遅滞なくとることなどを主な内容とします。
1951年 難民条約(「難民の地位に関する条約」)が採択されました。
= 難民の法的地位が包括的に定義されており、難民の取り扱いに関する最小限の人道的基準を設定しています。
1979年 女子差別撤廃条約が採択されました。
= 男女の完全な平等の達成に貢献することを目的として、女子に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念としています。
1989年 子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)採択されました。
= 世界中すべての子どもたちがもつ権利を定めた条約です。
さあ、基礎・基本の用語をしっかり覚えましょう。
◎ 基礎・基本の用語
〇 環境権(かんきょうけん)- 人間らしい生活環境を求める権利
〇 日照権(にっしょうけん)- 建物の日当たりを確保する権利
〇 世界人権宣言(せかいじんけんせんげん)- 基本的人権尊重の原則を定めたもの
〇 国際人権規約(せかいじんけんきやく)- 世界人権宣言の内容を基礎として、これを条約化したもの
〇 子どもの権利条約(こどものけんりじょうやく)- 世界中すべての子どもたちがもつ権利を定めた条約
A 12歳未満 B 15歳未満 C 18歳未満 D 20歳未満
☆ ふり返り
◇ ①~⑤に当てはまる言葉を答えなさい。
1 (①)とは、人間らしい生活環境を求める権利のことです。
2 (②)とは、建物の日当たりを確保する権利のことです。
3 (③)とは、基本的人権尊重の原則を定めたものです。1948年国連総会において採択されました。
4 (④)とは、世界人権宣言の内容を基礎として、これを条約化したものです。1966年国連総会において採択されました。
5 (⑤)とは、世界中すべての子どもたちがもつ権利を定めた条約です。1989年国連総会において採択されました。
💮 答え
① 環境権(かんきょうけん)
② 日照権(にっしょうけん)
③ 世界人権宣言(せかいじんけんせんげん)
④ 国際人権規約(せかいじんけんきやく)
⑤ 子どもの権利条約(こどものけんりじょうやく)または(児童の権利に関する条約)
A 12歳未満 B 15歳未満 C 18歳未満 D 20歳未満
答え C 18歳未満
これで基礎学力バッチリです。