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日本国憲法と国民主権をわかりやすく解説します。
目次
1 国民主権
国の政治のあり方を最終的に決める力が国民にあることを、国民主権といいます。
これは、日本国憲法の「前文」や「第1条」に記載されています。
【前文の一部】
※ 日本国憲法の「第1条」には、天皇は日本国の象徴であるということが書かれていますが、主権は、国民にあるということも書かれています。
2 憲法改正
日本国憲法は、憲法改正に国民が直接参加することを定めています。
憲法改正の手続きは、日本国憲法第96条に書かれています。
【第96条】
次に
② 参議院で総議員の3分の2以上の賛成
3 国民主権と政治参加
日本国憲法は、国民が国会を通じて政治のあり方を決めること(議会制民主主義)を基本にしています。
国民の政治参加にとって、選挙権がとても重要になります。
- 国会議員の選挙(第44条)
- 首長・議員の選挙など(第93条)
国民が司法にかかわる制度もあります。
- 国民審査(第79条)
- 国民が裁判に参加する裁判員制度
4 象徴としての天皇
日本国憲法では、天皇は主権者ではなく、日本国の象徵であり日本国民統合の象徵であり、主権者である国民の総意に基づく(第1条)と定められています。
天皇は、憲法に定められた国事行為のみを行います。その国事行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負います(第3条)。
天皇の国事行為(第7条)には、
- 国会を召集すること
- 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること
- 衆議院を解散すること
- 内閣総理大臣を任命すること
- 最高裁判所長官を任命すること
などがあります。
◎ 基礎・基本の用語
〇 国民主権(こくみんしゅけん)- 国の政治のあり方を最終的に決める力が国民にあること
〇 憲法改正(けんぽうかいせい)- 憲法改正の手続きは、日本国憲法第96条に書かれている
〇 議会制民主主義(ぎかいせいみんしゅしゅぎ)- 国民が国会を通じて政治のあり方を決めること
〇 日本国の象徵(にほんこくのしょうちょう)- 天皇は、日本国の象徵であり日本国民統合の象徵(第1条)
〇 国事行為(こくじこうい)- 国会を召集すること、衆議院を解散することなど
A 126代 B 226代 C 326代 D 426代
※ 歴代天皇は、初代神武天皇から 岸田文雄内閣総理大臣は第101代
☆ ふり返り
◇ ①~⑤に当てはまる言葉を答えなさい。
1 国の政治のあり方を最終的に決める力が国民にあることを、(①)といいます。
2 (②)は、各議院(衆議院と参議院)の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。【第96条】
3 日本国憲法は、国民が国会を通じて政治のあり方を決めること(③)を基本にしています。
4 日本国憲法では、天皇は、(④)であり日本国民統合の象徵であり、主権者である国民の総意に基づく(第1条)と定められています。
5 天皇は、憲法に定められた(⑤)のみを行います。その国事行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負います(第3条)。
💮 答え
① 国民主権(こくみんしゅけん)
② 憲法改正(けんぽうかいせい)
③ 議会制民主主義(ぎかいせいみんしゅしゅぎ)
④ 日本国の象徵(にほんこくのしょうちょう)
これで基礎学力バッチリです。
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