
※ 画像 「刑事事件の登場人物」裁判所 から

裁判のしくみをわかりやすく解説します。
目次
1 民事裁判
民事裁判は、個人の間の法的な紛争,主として財産権に関する紛争の解決を求める裁判です。
例えば,貸金の返還,不動産の明渡し,人身損害に対する損害賠償を求める訴えなどです。
- 原告…訴えを起こした側
- 被告…訴えを起こされた側
⇒ 裁判官が,法廷で,双方の言い分を聴いたり,証拠を調べたりして,最終的に判決によって紛争の解決を図ります。
→ 和解は、争いの当事者がお互いに譲歩し合って、その争いを終結させる合意をすることです。
民事裁判のうち、国や地方公共団体が行った行為に不服がある場合など,行政に関連して生じた争いを解決するための裁判を、行政裁判といいます。
2 刑事裁判
刑事裁判は、窃盗などの犯罪の犯人だと疑われている人の有罪・無罪や有罪の場合の刑罰を決める裁判です。

刑事裁判では,
- 検察官が起訴した人(被告人)について,裁判でその人が有罪かどうか,有罪なら,どのくらいの刑にするべきかということを判断します。
- 検察官が起訴をすると,裁判で,裁判官(と裁判員)が,検察官の主張が正しいかを判断します。起訴(ある人を裁判にかける手続)をする権限は,検察官にあります。
- 裁判所は,検察官と弁護人の主張を聞いたうえで,法律と証拠に基づいて事実を認定し,有罪・無罪,刑の重さを決めます。弁護人は,被告人に認められる権利を守ります。
3 裁判と人権尊重
裁判所は、公平な裁判を通じて、憲法で保障されている私たちの権利や自由を守る、大切な役割を担っています。
- 憲法第32条【裁判を受ける権利】
- 憲法第33条【現行犯以外、逮捕には令状が必要】
- 憲法第34条【理由なく抑留・拘禁されない】
- 憲法第35条【住居の不可侵】
- 憲法第36条【拷問および残虐な刑罰の禁止】
- 憲法第37条【迅速な公開裁判を受ける権利】
- 憲法第37条【証人を求める権利】
- 憲法第37条【弁護人を依頼する権利】
- 憲法第38条【供述の不強要(黙秘権)】
- 憲法第38条【自白だけでは有罪とされない】
- 憲法第39条【実行の時に適法であった行為の処罰の禁止】
- 憲法第40条【刑事補償を請求する権利】
〇 罪刑法定主義 憲法31条「何人も,法律の定める手続によらなければ,その生命若しくは自由を奪はれ,又はその他の刑罰を科せられない」
〇 適正手続の保障 国家が個人に対し刑罰などの処分を与えるに際しては法律に基づいて適正な手続を保障しなければならない
〇 推定無罪の原則(無罪の推定) 刑事裁判で有罪判決を受けるまでは、被疑者や被告人を無罪として扱わなければならないという原則
⇒ 疑わしきは罰せず(疑わしきは被告人の利益に)

さあ、基礎・基本の用語をしっかり覚えましょう。
◎ 基礎・基本の用語
〇 民事裁判(みんじさいばん)- 個人の間の法的な紛争,主として財産権に関する紛争の解決を求める裁判
〇 原告・被告(げんこく・ひこく)- 訴えを起こした側・訴えを起こされた側
〇 刑事裁判(けいじさいばん)- 窃盗などの犯罪の犯人だと疑われている人の有罪・無罪や有罪の場合の刑罰を決める裁判
〇 検察官・被告人(けんさつかん・ひこくにん)- 検察官が起訴した人(被告人)
〇 弁護人(べんごにん)- 刑事手続において被疑者または被告人の権利を守る役割を果たす
A 8か所 B 16か所 C 50か所 D 100か所
☆ ふり返り
◇ ①~⑤に当てはまる言葉を答えなさい。
1 (①)裁判は、個人の間の法的な紛争,主として財産権に関する紛争の解決を求める裁判です。
2 (①)裁判で、訴えを起こした側を(②)、訴えを起こされた側を被告といいます。
3 (③)裁判は、窃盗などの犯罪の犯人だと疑われている人の有罪・無罪や有罪の場合の刑罰を決める裁判です。
4 検察官が起訴した人(④)について,裁判でその人が有罪かどうか,有罪なら,どのくらいの刑にするべきかということを判断します。
5 (⑤)人は,(④)に認められる権利を守ります。
💮 答え
① 民事裁判(みんじさいばん)
② 原告(げんこく)
③ 刑事裁判(けいじさいばん)
④ 被告人(ひこくにん)
⑤ 弁護人(べんごにん)
A 8か所 B 16か所 C 50か所 D 100か所
答え C 50か所

これで基礎学力バッチリです。